2021-01-18 第204回国会 参議院 本会議 第1号
定期的にシリコンバレーを訪問してきていますが、あるベンチャー企業からは、日本企業はたくさん視察に来るが、いつも五十歳前後の男性ばかり、スーツ姿にネクタイだけ外して毎回同じような質問ばかりして帰っていく、そしてその後何の連絡もない、なぜ日本企業には外国人、女性、若者がいないのか、このように日本企業の多様性の低さについて目が覚めるような指摘を受けました。
定期的にシリコンバレーを訪問してきていますが、あるベンチャー企業からは、日本企業はたくさん視察に来るが、いつも五十歳前後の男性ばかり、スーツ姿にネクタイだけ外して毎回同じような質問ばかりして帰っていく、そしてその後何の連絡もない、なぜ日本企業には外国人、女性、若者がいないのか、このように日本企業の多様性の低さについて目が覚めるような指摘を受けました。
なぜ、日本企業には外国人、女性、若者がいないのか。このように、日本企業の多様性の低さについて、目が覚めるような指摘を受けました。 今こそ、多様な人材の登用を促し、多様な発想で未来を切り拓くときです。
○岩渕友君 今日は、その外国人の女性の自立と福祉課題についてはお話がなかったということがあるので、その外国人女性が日本で抱えている問題について、その問題と解決の中身について教えてください。
事前に配られた資料の中で、参考人が外国人女性の自立と福祉的課題について書いた資料が掲載をされていたので、それを読ませていただきました。外国人女性が日本で抱える問題とその解決のために必要なことについて詳しく教えていただきたいというのが一つと。
私がお話を伺いました婦人相談員の方々からも、DV被害を受けた女性の保護のほかに、JKビジネスなどの性暴力の被害者となった十代から二十代前半の若い女性、若しくは単身の高齢女性、日本人と結婚して日本で暮らす外国人女性など、あらゆる女性の総合相談窓口になっているというお話もありました。
婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の子供の国籍確認を求めた訴訟で、最高裁が同年六月四日、父母の婚姻を国籍取得の要件としている国籍法三条の違憲判決後、驚くような排外主義の反対意見が散見されました。
婚姻関係にない外国人女性と日本人男性の子供の国籍確認を求めた訴訟で、最高裁が六月四日、父母の婚姻を国籍取得の要件としている国籍法三条を憲法違反と判断しました。違憲判決を受け閣議決定された法案の審議では、驚くような排外主義の反対意見が展開されました。
農業分野で働く約半数の約一万五千人もの若い外国人女性が、技能実習生として農業に携わっていただいているわけです。ところが、先月の移住連というのが主催の院内集会で問題として取り上げられていたのですが、農業労働は閉鎖的な空間も多く、セクシュアルハラスメントを始めとする様々な人権問題が起きているようです。
また、実際にも逮捕監禁の罪に関し、暴力団組員等数名と外国人数名が日本人女性三名及び外国人女性一名に対し、粘着テープ等で顔面及び両手足を縛って車両内に連れ込んで監禁するなどした上、現金等を強取した逮捕監禁、強盗の事案。
特徴といたしましては、日本人女性が出会い系サイトを悪用した売春を強要されたり、外国人女性がホステスとして稼働を強要されるなどの事案が目立っているほか、児童が被害に遭うケースも見受けられ、依然として憂慮すべき状況にあります。 このため、警察としては、引き続き、関係機関、団体との連携を図りながら、人身取引事犯の的確な把握及び取り締まり、被害者の保護や支援に努めてまいる所存でございます。
特に、労働人口も減っていく中でありまして、恐らく労働市場は、しっかりと労働人口を維持していくためには、外国人、女性、そして高齢者の方、それぞれに活躍をいただかなくてはいけない。そういった中で、女性の参加、特にM字カーブの問題もありますけれども、保育以外にもさまざまなボトルネックというものがあるんだろうと思います。
人身売買につきましては、売春等の性的被害を伴うものが大半を占めている上に、ブローカーが介在するなど、組織的に行われることも少なくなく、また、外国人女性が被害者となる事案におきましては、本国で暗躍する人身取引ブローカーも関与して、国際的な組織犯罪としての性格を持つことが珍しくないわけでございます。
○政府参考人(生田正之君) DVにつきましては、婦人相談所で一時保護というものをやってございますけれども、その数は分かりますが、日本人に占める相談所で保護した人の割合とか、あるいは外国人に占める保護した人の割合というのはなかなか分からないところですけれども、客観的な数だけ申しますと、一時保護された女性につきましては二〇一〇年で四千五百七十九件でございまして、うち日本人女性が四千二百三件、それから外国人女性
あるいは、もし分かれば、それが日本人の女性と比較して外国人女性はどうかというのは、もし分かれば教えていただきたいんですが。
○有田芳生君 その中で、具体的に調べてみれば分かるんですが、特に日本人夫と外国人女性との間で結婚した場合に様々なトラブルが起きる、先ほど、離婚の理由として性格の不一致であるとか、二番目に暴力であるとか、そういうことがお示しいただきましたけれども、日本人夫が外国人女性に対しての暴力を振るう比率というのは一般的には多いという中で、特にアジア人と結婚した場合、例えば差別的な言辞も含めて、そういった意識が反映
私自身が日本にいる外国人女性や子供たちからの相談をよく受けるんですけれども、資料五にある事情というのは日本でもよく似ていると思います。
子とともに返還される外国人女性の母が日本で適法に滞在、就労ができる在留資格を保障しないと適正な監護権や親権の係争ができないということになるわけで、こういう場合はそういう適法な滞在、就労ができる在留資格の保障が必要かと思いますが、この点、いかがでしょうか。
外国人女性が受ける暴力は、身体的、精神的、性的暴力に加え、文化的暴力と在留資格などの不安定な法的地位を利用した暴力が広く知られている、日本における国際結婚女性の法的地位が日本人配偶者に依存している現在の在留資格制度がDVの助長につながるとの懸念は、国際機関の勧告において繰り返し言われておる。これは、二〇〇九年の八月に出された女性差別撤廃条約委員会最終見解、パラ三十一です。
そして、引き続きもう一問、これは警察の方に、日本に住む外国人女性による警察などへのDV被害の訴えにどのように対応してきたのか。現状をお聞かせください。
警察庁では、DVに関する統計におきまして、外国人女性を区別して集計していないため、全国の状況は把握してございませんが、DV相談の多い都道府県警察に被害者数を確認いたしましたところ、これは昨年中でございますが、大阪府では四千五百六十七人中百五十人、東京都では二千七百三十八人中二百十九人が外国人女性だったとの報告を受けてございます。
さらに、三陸沿岸の水産加工会社などでは中国人を初め数多くの外国人研修生が働き、留学生や農漁村に嫁いだ外国人女性もいたとしております。 外国人の被害状況も明確にして、対応面でも万全を期すということは政府の重要な責任だと思いますが、現在把握している外国人の死亡者数は何名か、そして何カ国に及んでいるか、また各国に現状はきちんと報告されているのか。いかがですか。
これはいろんなケースがあり、行政交渉などもしてきたようにも思うのですが、とりわけ外国人の女性とDVに関して、今、例えば出入国管理及び難民認定法の改正案も国会で審議中ですが、法務省として、外国人女性とDVに関してこういう点は頑張っているとか、こういう点は前進しているという点があったら教えてください。
例えば、不法残留する外国人女性が、外国人との間で生まれた子供を、日本人男性との間に出生し、当人から認知を受けた実の子供であるというふうに偽りまして、当該子を監護養育していると装うことにより在留特別許可を受けたような、いわゆる偽装認知の事案につきましては、このような事実が判明したときには、在留資格の取り消しが可能となり、適切に対応できるものと考えております。
例えば、こういう例もあるかもしれないという例で言うと、例えば日本人の男性が一回だけ外国人女性と会って意気投合してこの赤ちゃんが生まれたんだと、それで、それ以降もう会っていないといった場合に、これ、事務官は正しい判断下せますか。
○政府参考人(倉吉敬君) これまでは届出によって国籍を取得する人というのは、認知を受けた上で、日本人の男性から認知を受けた上で、それでその父と外国人女性である母親が結婚していることが要件でございました。仮にこれを偽装しようといたしますと、偽装の認知届を作ってうまくやって、しかも婚姻も偽装しなければいけないと、二重に偽装しなければならないということになります。
御質問の日本人男性が外国人女性の嫡出でない子を認知される場合は、嫡出でない子であるということを戸籍によって審査することができないものですから、原則として母の本国の官憲が発行した独身証明書等をもって審査を行っております。
確かに偽装問題というのは、これ十月二十七日でしたか、朝日新聞を見ましたら、この場合はいわゆる偽装結婚の問題が、外国人女性が日本人男性と偽装結婚をして子供に日本国籍を得させたという問題、そういった指摘がなされておったのはそのとおりでございまして、先ほど局長からある程度細かく御説明もいただきましたが、法務局、とにかく国籍取得届を受け付けるに当たって、まずどう臨んでいく、もちろん、先ほど申されたように、届出
ただいま御指摘のございました、日本人男性が複数の外国人女性の子供を認知している、こういう場合というのは、まさに届け出が虚偽であると疑うに足りる合理的な理由がある場合だと考えられますので、御指摘のとおり、市町村から法務局への受理照会をさせ、法務局においてその届け出書きの添付書類を調査し、関係者からの事情を聴取するというような方法によりまして偽装認知の防止に努めてまいりたい、こう思っております。
そういう中で、まず、本籍地の市町村において、例えば複数の外国人女性の子供を認知しているような不審なケース、こういうことがあった場合、やはりこれは法務局への照会というものを徹底すべきであろう、こう考えますし、また、法務局が国籍取得の届け出に虚偽の疑いがあるというような場合等も慎重に見ていただいて出入国記録の調査を行う、こういうこともしっかりやっていただきたいと思いますけれども、これについて御答弁願います